越谷市議会議員 きくち貴光
 
 

■議会報告

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●令和3年9月定例議会


市長答弁


 それでは、ただいまの菊地議員さんのご質問に順次お答えいたします。
 まず、新型コロナウイルス第5波への対応について、現在の職員体制についてのお尋ねでございますが。感染症対策に対する職員体制につきましては、昨年7月以降、保健所では感染の拡大状況に応じて感染対策が強化できるよう、各部局からの応援体制を整えるとともに、外部委託として看護師等の派遣体制を構築するなど、体制の強化を図ってまいりました。今般の第5波では、新規感染者の急激な増加を受け、さらなる人員体制の強化が必要であると判断し、各部局からの応援職員を新たに8名増員し、現在は19名の応援体制で取り組んでおります。このほか、各部局に配置されている保健師など専門職員についても協力体制を整えており、9月からは越谷市立病院に以前勤務していた看護師14名の方々の協力もいただき、自宅療養者等に対する健康観察業務に当たっております。
 また、新型コロナウイルスワクチン接種に対する職員体制につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種対策室を令和3年1月27日に設置いたしました。設置当初は、ワクチン接種に係る計画作成を行うため、担当職員3名と各部局からの応援職員3名の6名でスタートいたしました。その後、5月17日からのワクチン接種開始に合わせて、応援職員を適宜増員し、現在はワクチン接種対策室本部職員として14名の職員を配置しております。集団接種会場の運営では、医療従事者として医師や看護師、薬剤師などの配置を越谷市医師会に委託するほか、接種会場内の受付や人的整理など、1会場当たり職員3名、会計年度任用職員2名、委託事業所の職員6名、シルバー人材センターの職員2名の合計13名を配置、市民の皆様が安心、安全にワクチンを接種できるよう体制を整えております。
 次に、入院施設及び宿泊療養施設の現状についてのお尋ねでございますが。新型コロナウイルス感染症の入院医療提供体制につきましては、埼玉県が必要な病床の確保と宿泊療養施設の確保を行っております。9月6日現在、埼玉県では受入れ可能病床として1,838床、うち重症病床235床が確保されております。また、宿泊療養施設につきましても、9月6日現在13施設、合計1,843室が確保されています。
 次に、自宅療養者へのフォローについてのお尋ねでございますが。まず、医療機関から感染症発生の届出を受けた陽性者の方に対し、健康状態を聞き取るなど速やかに調査を行い、自宅療養とするか、宿泊施設や病院での療養が必要かについて判断しております。聞き取りの結果、軽症の方についてはご自宅で療養していただくことになりますが、体温や咳などの症状、酸素飽和度などの健康観察を毎日行い、状態の悪化が見られた場合には入院による療養へと切り替える必要があります。入院調整については、埼玉県の新型コロナウイルス感染症県調整本部が行っていることから、県調整本部に感染者の入院を依頼し、入院先が決まり次第、保健所が入院先まで搬送しております。
 なお、県調整本部内での入院調整の状況によっては、入院までに1日から2日程度かかる場合もあります。そのため、呼吸苦等の症状を訴え、入院が必要な方が安心して待機できるよう、越谷市医師会と連携し、在宅診療を行う医師、訪問看護ステーションの協力を得て、入院先が決まるまでの間、在宅での応急的な措置として酸素投与を行う体制を整備いたしました。さらに、独り暮らしで食事の備蓄がない場合など食事の支援が必要な場合には、埼玉県の配食サービスを活用し、日持ちのする食料をご自宅にお届けしており、9月6日時点で延べ348人の方に配送するなど、家庭環境に合わせ、安心して自宅療養が送れるよう対応しております。
 次に、妊産婦への対応についてのお尋ねでございますが。感染された妊婦の方が軽症の場合は、ご自身が住み慣れた環境で過ごせるよう、ご本人の要望を踏まえ、感染予防を行った上でご自宅での療養をいただいております。療養中の容態の変化により、入院が必要となった場合には、かかりつけ医の産科医師からの情報を基に、通常の入院調整と同様に埼玉県の新型コロナウイルス感染症県調整本部との調整により、周産期医療を担う医療機関に入院していただきます。現在埼玉県においては、新型コロナウイルス感染症に感染した妊婦を受け入れられる医療機関を14施設確保しており、本市の妊婦の方も受け入れていただいております。なお、妊婦専用の病床の確保につきましては埼玉県が行っており、周産期医療を担う医療機関と病床確保に努めていただいております。
 出産間もない方が感染した場合には、通常の感染者と同様な対応となりますが、入院が必要となった場合には県調整本部との調整において、感染された方の状況を十分説明し、感染者の状態に合った医療機関を入院先にしていただけるよう、働きかけを行っております。
 次に、妊婦の方と、そのパートナーの方へのワクチン接種についてでございますが、日本産婦人科学会等の情報によりますと、妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、特に妊娠後期は重症化しやすいとされています。また、妊婦が感染する場合の感染経路として、夫やパートナーからの感染が約8割と言われております。このため、本市といたしましても、ワクチン接種を希望する妊婦とそのパートナーの方のワクチン接種の機会を確保するため、8月30日から妊婦の方とそのパートナーを対象に優先接種予約を開始し、ワクチン接種を進めております。9月6日現在の妊婦とそのパートナーの方の予約状況は、対象者約3,000人に対し349人となっており、このうち160人の方は既に1回目の接種も行っております。
 なお、9月6日から12歳以上の全年齢を対象に接種予約を開始し、ワクチン接種を進めておりますが、現在も引き続き妊婦とそのパートナーの方を対象とした優先接種枠を一定数確保しております。今後も、妊婦やそのパートナーの方が安心して出産を迎えられるよう、各種広報媒体を活用しながら、ワクチンの安全性等の周知に努め、積極的にワクチンを接種していただけるよう取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、障がい者の就労支援についてのうち、長引くコロナ禍での就労の現状についてのお尋ねでございますが。就労は、障がいのある方にとって経済的に自立するだけでなく、就労を通じてやりがいや生きがいを実感し、就労能力や社会適応力を高め、社会参加につながるという大きな意味を持っています。本市の障がいのある方の就労の総合窓口として、産業雇用支援センター3階に障がい者就労支援センターを設置し、ハローワーク越谷とも連携を図りながら就労支援を行っております。就労支援センターの利用を通じた就労実績は、新型コロナウイルス感染症の拡大前である令和元年度の77件に対し、令和2年度は95件、令和3年度は7月末現在で65件となっております。今後とも、障がいのある方の適性や能力に応じた就労につながるよう、個々の状況に寄り添った相談対応や企業訪問の取組を実施するなど、障がいのある方の就労支援を推進してまいります。
 次に、就労系の障害福祉サービス事業所の推移と現状についてのお尋ねでございますが。就労系の障害福祉サービスには、一般就労に必要な訓練や求職活動等に関する支援を行う就労移行支援、一般企業で働くことは難しいものの、就業能力のある方が事業所と雇用契約を結び、働きながら就労訓練等を行う就労継続支援A型及び、雇用契約に基づく就労が困難な方に対し、個人の状態に合った就労の機会を提供し就労訓練等を行う就労継続支援B型などがございます。
 障がいのある方が自ら望む地域生活を営むため、また多様化するニーズにきめ細かく対応するため、障害福祉サービスの利用者数の増加とともに、就労系の障害福祉サービス事業所数も増加しております。平成23年4月現在と令和3年4月現在の10年間を比較いたしますと、就労移行支援事業所は1事業所、定員6名から8事業所、定員146名に、就労継続支援A型事業所は、平成23年当時は市内にはありませんでしたが、12事業所、定員227名に、就労継続支援B型事業所は2事業所、定員84名から、17事業所、定員414名と増加しております。また、平成30年度には、就労移行支援または就労継続支援などの就労に向けた支援を受け、事業所に雇用された障がいのある方に対し、就労の継続を図るために相談や助言を行う就労定着支援が創設され、令和3年4月1日現在、市内では6事業所がサービスを提供しております。今後も障害福祉サービス提供体制の充実を図るため、量の確保と質の向上に努めてまいります。
 次に、事業所における受注機会拡大への支援についてのお尋ねでございますが。官公庁や民間企業が、生産品や業務を障害福祉サービス事業所に発注しやすくなるよう、共同の受注窓口として越谷市障がい者共同受注ネットワーク運営協議会を平成28年4月に設立しました。協議会では、発注に応じて事業所を紹介したり、共同で作業を行うなど、障がいのある方の工賃向上、受注や生産活動等の機会の拡大及び事業所の自主製品の販路拡大を図っております。令和3年8月現在、27事業所が参加し、令和2年度は368万859円の受注実績がありました。
 また、国や地方自治体等が率先して物品等の調達を推進する障害者優先調達推進法に基づき、本市でも障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を毎年度定め、前年度の調達実績を上回ることを目標として取組を進めております。取組を開始した平成27年度から令和2年度まで、毎年度目標を達成しており、令和2年度は99万3,411円の調達実績でございました。内訳といたしましては、点字つき封筒やパンなどの物品等が47万1,320円、点字版の広報紙作成や座布団クリーニングの委託などの役務が52万2,091円となっております。
 今後につきましても、障がいのある方が就労する事業所等の仕事を確保するため、市内共同受注の取組や優先調達の取組について周知を行うなど、事業所と連携を図りながら、受注拡大の取組を推進してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。


教育長答弁


 それでは、ただいまの菊地議員さんのご質問に順次お答えをいたします。
 まず、子供の視力低下についてのお尋ねでございますが。現状につきましては、視力検査は学校保健安全法第13条の規定により、児童生徒の健康診断として位置づけられており、その測定方法については文部科学省監修の児童生徒等の健康診断マニュアルに示されております。このマニュアルに基づいて実施いたしました健康診断結果により、市内小中学校の平成30年度と令和2年度の視力検査結果を比較すると、視力が0.7未満の児童生徒の割合が増加している傾向があると考えられます。
 また、家庭への定期健康診断結果のお知らせの通知方法については、学校保健安全法施行規則第9条の規定により、健康診断終了後、児童生徒及びその保護者に結果を通知しており、視力が1.0未満の児童生徒へは医療機関を受診するよう家庭へ周知し、早期対応を促すよう努めております。さらに学校においては、保健だよりや学校保健委員会のテーマとして取り上げ、目の体操や目を休めるためのセルフケアを紹介し、日頃から児童生徒自身が家庭でも視力低下予防に努められるよう取り組んでおります。
 次に、タブレット端末の使用につきましては。令和3年4月に文部科学省から発出された端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する啓発リーフレットを各校へ送付し、児童生徒及び保護者へ周知しております。また、視力の低下やドライアイ、ブルーライトによる目の疲れにつきましては、学校で長時間タブレット端末などの画面を見続けることだけを想定したものではありませんが、インターネットを使って調べ学習をするなど、比較的利用時間が長くなる場合には、適宜目を休める時間を取るよう各学校で指導しております。教育委員会といたしましては、視力低下の予防について、児童生徒及び家庭に向け積極的に啓発するとともに、健康に配慮しながら、タブレット端末を活用する方法についても引き続き指導してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。


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