■政務調査費報告
越谷市議会では、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき「越谷市議会政務調査費の交付に関する条例」が制定され、平成13年度から会派及び議員に対して、調査研究を行うため必要な経費の一部として政務調査費が交付されています。
政務調査費の交付額について 平成21年度 政務調査費収支報告書 平成20年度 政務調査費収支報告書 平成19年度 政務調査費収支報告書 |
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■政務調査費報告
越谷市議会では、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき「越谷市議会政務調査費の交付に関する条例」が制定され、平成13年度から会派及び議員に対して、調査研究を行うため必要な経費の一部として政務調査費が交付されています。
政務調査費の交付額について 平成21年度 政務調査費収支報告書 平成20年度 政務調査費収支報告書 平成19年度 政務調査費収支報告書 |
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