越谷市議会議員 きくち貴光
 
 

■政務調査費報告

越谷市議会では、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき「越谷市議会政務調査費の交付に関する条例」が制定され、平成13年度から会派及び議員に対して、調査研究を行うため必要な経費の一部として政務調査費が交付されています。

 

政務調査費の交付額について
交付額は、次のとおりです。
会派に対する政務調査費      40,000円×所属議員数/月
                  (年額480,000円×所属議員数)
議員個人に対する政務調査費    40,000円/月
                  (年額480,000円)

使途基準について
政務調査費の使途基準については、「越谷市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則」で定められており、その項目は次のとおりです。
使途基準
①研究研修費  ②調査旅費  ③資料作成費  ④資料購入費
⑤広報広聴費  ⑥人件費   ⑦事務所費   ⑧その他の経費


平成21年度 政務調査費収支報告書

平成20年度 政務調査費収支報告書

平成19年度 政務調査費収支報告書



















 
 
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