越谷市議会議員 きくち貴光
 
 

■議会報告

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●令和3年6月定例議会


市長答弁


 それでは、ただいまの菊地議員さんのご質問に順次お答えいたします。
 まず、配食サービスを通じた高齢者の健康支援についてのうち、配食サービスに対する市の認識についてのお尋ねでございますが。配食サービスにつきましては、平成29年3月30日付で、厚生労働省健康局長より、「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」を普及するよう通知がありました。このガイドラインは、配食事業者向けの内容となっており、周知啓発を図ることにより、事業者の自主的な取組が進むことで、地域高齢者等の低栄養防止や食生活改善が推進され、このサービスを利用する高齢者の健康支援につながるものと認識しております。
 現在本市には、高齢者を地域で見守る越谷市地域包括支援ネットワーク事業にご協力いただいている配食事業者が8者あり、利用者に食事をお届けする際、声かけ等を行い、異変に気づいた場合は、速やかにそのご家族や地域包括支援センター等にご連絡をいただけることになっております。この事業者のサービスは、高齢者に限らず、様々な方にご利用いただけることから、今後は現在行っている市のホームページへの掲載や地域包括ケア課及び地域包括支援センターにおける情報提供に加え、各相談窓口等との連携を図り、広く周知してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、配食サービスの市民の利用状況についてのお尋ねでございますが。事業者に確認したところ、本年6月1日現在、利用者数は約1,300人となっており、そのほとんどが高齢者で、ここ数年増加傾向にあると伺っております。
 次に、配食サービス事業者の把握と関係づくりについてのお尋ねでございますが。事業者の皆様には、各地区で開催しております地域包括支援ネットワーク会議にご参加いただき、地域課題に対する意見交換や情報提供等を行っております。今後も関係機関との連携を図り、配食サービスを通じた高齢者の健康支援に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、「ゼロカーボンシティ」共同宣言について、宣言に至った経緯についてのお尋ねでございますが。環境省では、地球温暖化防止のための国際目標の達成に向け、全国の自治体にゼロカーボンシティの表明を呼びかけており、2020年には2050年までの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにし、脱炭素社会の実現を目指すとの政府方針が示されました。これ以降、2050年ゼロカーボンシティを表明する地方公共団体が全国的に増え、本年6月1日現在、本市も含めて396自治体となっております。現時点においては、本市において、2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロとすることは非常に困難な状況でありますが、地球温暖化から将来世代を守るためには、全ての関係者ができる限り二酸化炭素の排出をゼロに近づけるため、努力していく意識を共有することが重要であると認識しております。
 本市といたしましても、市民や事業者の皆様と一体となって、脱炭素社会の構築に向けた取組を推進していくため、早期のゼロカーボンシティ宣言に向け、具体的な検討を進めてまいりました。このような中、ゼロカーボンを進めるには、市単独で行うより、近隣自治体と連携、協力しながら広域で取り組むことが圏域の住民や事業者とともに意識や行動の変革を進める上で効果的であること、またこのような連携、協力の中で地域の特性に応じ、資源を補完し、支え合う取組を推進することは、環境省の提唱する地域循環共生圏の実現にも貢献するものと考えております。
 そこで、本年3月末に、埼玉県東南部地域5市1町の首長による協議を行い、令和3年度の早期に共同宣言を目指すことといたしました。その後、各市、町の担当課により、宣言の広報、内容、日程や宣言後の推進体制、取組概要などについて調整を行い、4月26日に越谷コミュニティセンターにおいて、5市1町の首長が報道関係者の前で共同宣言の表明と宣言文への署名を行いました。
 次に、今後の取組についてのお尋ねでございますが。共同宣言以降、担当課による会議や調整を行い、6月2日に共同取組の検討・実施及び進捗管理・公表等を行うための組織として、埼玉県東南部地域ゼロカーボンシティ推進協議会を設置いたしました。本協議会は、5市1町の温暖化対策、廃棄物担当課職員により構成し、共同取組の検討・実施、共同取組の実績及び圏域からの温室効果ガス排出量の集計・公表、各市町個別施策の情報共有、その他「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」に向けた活動を行うこととしております。本年度は、共同取組として、東京都、埼玉県、さいたま市など九都県市で取り組んでいる再生可能エネルギー電力への切替えキャンペーンへの協力や、各市、町で実施している太陽光発電設備補助の相互PRなどを予定しております。
 また、本市といたしましては、新たな環境管理計画において、気候変動、防災、エネルギーの分野を中心に推進プロジェクトを位置づけ、本年度より事業者向けの太陽光発電や蓄電池への補助事業も開始しており、太陽光発電や蓄電池の導入拡大をさらに推進してまいります。今後も脱炭素社会の構築に向け、国の動向や技術革新の状況などを注視しつつ、市内事業者や研究機関などと連携を図りながら、本市の地域特性を生かした取組についても調査研究を進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、生産緑地についてのお尋ねでございますが。まず、市内の状況につきまして、本市の市街化区域内の農地面積は、令和2年8月に実施された農業経営及び農地利用の状況等に関する調査により、約96ヘクタールとなっております。また、生産緑地地区につきましては、市街化区域の農地を保全し、良好な都市環境の形成を図るため、平成4年12月7日に当初の都市計画決定を行いました。その後、地区の追加や廃止など、都市計画の変更により、現在133地区、面積約23.8ヘクタールとなっております。そのうち、平成30年4月1日施行の越谷市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例により、指定面積の要件を引き下げたことに伴い、新たに指定した地区は2地区、約0.07ヘクタールとなっております。
 次に、「2022年問題」への対応につきまして。本市におきましても、令和4年12月には、指定から30年を迎える生産緑地所有者が84名、面積が約16.37ヘクタールとなっております。これまで平成29年6月の生産緑地法の改正等を受け、平成30年10月に生産緑地所有者等を対象に、特定生産緑地制度、指定面積の要件引下げ、建築規制の緩和、税制優遇措置など、法改正の内容について説明会を開催いたしました。その後、対象者に特定生産緑地への意向調査確認を行い、その結果、現在71名、約13.8ヘクタールにおいて継続の意向が示されております。生産緑地を継続しない場合は、市に対して買取りの申出ができることとなっております。市が買い取らない場合は、農業委員会の協力を得て、農業従事者に対して当該生産緑地の取得のあっせんをしておりますが、あっせんが不調となった場合は、生産緑地の指定解除の手続を行うこととなります。
 なお、まだ継続の意向が示されていない方に対しては、引き続き生産緑地の継続に向け、営農に対する様々な支援制度などの説明を行い、個別に対応してまいります。今後につきましても、営農の促進や都市農地の適正な保全を図るとともに、良好な都市環境の形成に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。私からは以上でございます。


教育長答弁


 それでは、ただいまの菊地議員さんのご質問に順次お答えをいたします。
 発達障がいのある児童・生徒への支援についてのお尋ねでございますが。まず、教育相談につきましては、教育センターでは保護者や子供における不登校や友達との人間関係など、教育全般の相談に対応しております。越谷市内在住の4歳から中学校卒業までの幼児、児童生徒を対象に教育相談を実施しており、令和2年度の教育相談件数は、延べ5,736件となっております。
 次に、就学相談につきましては、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場を児童生徒、保護者とともに話し合いながら相談を進めております。その中で、特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室、通常学級と児童生徒の障がいの状況、児童生徒や保護者の思いや願いに応じて、よりよい学びの場を見据えた相談を実施しております。教育センターでは、児童生徒の行動観察や発達検査の実施、保護者からの聞き取り、医療機関、児童相談所等関係機関との連携によって、児童生徒の実態把握を行い、越谷市障害児就学支援委員会における専門的な知見を踏まえながら、児童生徒や保護者の思いや願いに応じた学びの場を決めております。
 次に、特別支援学級及び通級指導教室の設置基準につきましては、教育委員会では特別支援学級の早期全校設置に向け取り組んでおり、児童生徒と保護者のニーズを十分に把握し、専門性のある指導者の確保や転用可能教室の状況を踏まえながら設置校を決めております。近年は、おおむね各年度3教室のペースで新設設置を進めてまいりました。現在までに小学校30校中25校、中学校15校中10校に特別支援学級を設置しております。設置の決定時期につきましては、就学相談の状況、就学支援委員会での判断を踏まえながら、例年10月頃となっております。また、通級指導教室の設置については、小中学校の通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒を対象としており、通級指導を受ける児童生徒見込数を基準として、県が定めた通級による指導の教員配置要項に基づき決定しております。これを受け、本市が設置できる教室数が確定しており、令和3年度は、小学校8教室、中学校3教室を設置しております。
 次に、特別支援学級及び通級指導教室での学習につきましては、特別支援学級の教育課程は、基本的には小中学校の学習指導要領に基づいて編成されていますが、特に必要のある場合には、特別の教育課程を編成することができると定められております。特別な教育課程を編成している特別支援学級においては、児童生徒の障がいの状況を踏まえた教科書が採択されております。当該学年用検定教科用図書、検定教科用図書の下学年のもの、文部科学省著作の知的障害者用教科用図書などがございます。教材や教具については、児童生徒の特性に応じて担当教員が個別に作成することも多くございます。通級指導教室による指導は、各教科の授業は通常学級で行い、個々の障がいに応じた特別の指導を通級指導教室において行っております。児童生徒の障がいの改善、克服を目指し、学びやすい教材、教具を工夫しながら、個に応じた指導を行っております。特別支援学級、通級指導教室ともに児童生徒を中心に据え、保護者との合意形成を図りながら、個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成し、個に応じた取組を進めております。なお、特別支援学級や通級指導の学習評価につきましては、この個別の教育支援計画、個別の指導計画に基づき実施しております。
 次に、通常学級での対応につきましては、教育センターでの教育相談において、発達障がいや集団不適応の可能性のある児童生徒の就学に当たっては、保護者の同意の下、就学前から学校に情報提供するなど、児童生徒一人一人の実態に応じて教育活動が実施できるよう配慮しております。また、それぞれの特性を理解するために、県立特別支援学校特別支援教育コーディネーターによる市内小中学校への巡回相談、大学教授などの専門家による発達支援訪問指導などを実施し、教員の特別支援教育に係る資質向上を図っております。入学後に発達の課題が表面化した際にも同様の支援を行うとともに、学校での教育相談を受け、教育センターの来所相談から就学相談につながるケースもございます。
 教育委員会といたしましては、発達障がいのある児童生徒への支援について、引き続き早期からの就学相談の充実及び学校への指導、助言に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。


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