越谷市議会議員 きくち貴光
 
 

■議会報告


●令和元年12月定例議会


Q1-①.質問


 議長の許可をいただきましたので、さきに通告しております7項目十数点について、市長、教育長に順次お伺いします。
 まず1項目めに、市長とふれあいミーティングについて、市長にお伺いいたします。越谷市は、平成21年9月に地方分権時代にふさわしいまちづくりの基本となる越谷市自治基本条例が制定され、ことしで10周年を迎えました。これを記念して、去る10月4日には越谷市中央市民会館劇場において、「~みんなでつくろう!すみよいこしがや!!~越谷市自治基本条例施行10周年記念講演会」が開催されました。また、前後しますが、9月15日発行の広報こしがや季刊版秋号では、10周年を迎える自治基本条例について、改めて市民にわかりやすく紹介するなど、まちづくりの規範である自治基本条例について特集が組まれました。自治基本条例は、まちづくりの基本的な考え方や進め方を初め、市民と市がお互いに協力していくためのルールなどの仕組みを明らかにし、市政に関する情報の共有や、参加と協働のルールを具体的に定めることで、市民の声をより一層市政に反映させることにつなげています。私は、自治基本条例の普及のためのポケット版、よく見ますと企画部企画課作成という古いものですけれども、これを財布に入れて持ち歩いています。
 さて、市長は所信表明事項として掲げられている8つの項目の7項目めにある「地方分権、市民自治のまち 越谷」の具体項目として、協働のまちづくりのため市長とふれあいミーティングの開催を推進するとされています。この事業は、今申し上げた市民の声をより一層市政に反映させることの中軸にあると考えています。ちなみに、市長とふれあいミーティングと検索をかけますと、県内の志木市や、先日市長とも一緒に参加しました全国都市問題会議の開催市である鹿児島県霧島市を初め、多くの自治体で取り組んでいることがわかります。もちろん越谷市の取り組みも検索に上がってきます。私は、この市長とふれあいミーティングは、市長が市民の声を直接聞くという点において高く評価をしています。
 そこで、これまでの実績についてお伺いします。平成22年度にスタートした市長とふれあいミーティングは、当初は13地区の連合自治会単位で開催しました。その後、まちづくりに取り組んでいる市民団体や地域の活性化に貢献している企業の活動の場に市長が訪問して、意見交換の場として実施されています。改めて、これまでの取り組み実績についてお伺いします。また、あわせて意見への対応という点でもお伺いします。
 市長とふれあいミーティングは、直接市民からいただくご意見を市政に反映させ、協働のまちづくりのさらなる進展につなげることを目的に開催しています。そこで、今までのふれあいミーティングで出た意見に対して、どのように対応しているのかについてお伺いします。


Q2-①.質問


 2項目めに、新方川の緑道整備についてお伺いします。たび重なる台風により、新方川流域ではしばしば水害が発生しています。この場をおかりして、10月に発生した台風19号により被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。その治水対策については別の機会にお伺いすることとして、今回は緑道整備についてお伺いします。
 新方川の堤防は、平成27年9月の台風18号により、せんげん台駅構内の冠水を含めて広範囲に水害が発生したことから、埼玉県によりおおむね50センチかさ上げ工事が行われました。その際に、従来から緑道であった部分は、県により緑道として原状復帰されています。その後、平成29年度から川の国埼玉はつらつプロジェクトにより、埼玉県が事業主体となって新方川の緑道整備が進められています。昨日、越谷北高を会場に開催された総合防災訓練の行き帰りに新方川を渡りましたが、国道4号線、戸井橋からの下流にはきれいな桜の木が植えられており、桜のシーズンには地域の住民の方も含めて、行き交う多くの市民の目を楽しませています。実際に桜の下を歩く人も多くいます。もちろん緑道を歩くのは桜のシーズンだけではなく、1年を通じて歩かれる方がいます。ところで、現状は細かい砂利を敷き詰めた状態で、年配の方の中には歩きづらいと感じている方もおり、歩きやすい形にしてほしいという要望もいただいております。歩きやすさという観点からは、アスファルト舗装ではなくラバー地の舗装がより好ましいと考えますが、形状は別にして舗装は必要であると考えます。
 そこで、この新方川の緑道整備について、国道4号線脇の桜並木となっている部分も含めた現状と今後の見通しについてお伺いします。


Q3-①.質問


 3項目めに、成年後見制度についてお伺いします。せんだっての9月議会で、ひとり歩きが困難な高齢者への対応について質問いたしました。そのようなひとり歩きが困難になっている高齢者や障がいをお持ちの方の中には、道を歩くのが難しくなっているだけではなく、さまざまな判断をご自身で行うことが難しくなっているケースも多々見受けられます。そういった方は、しばしば詐欺の被害にも遭われてしまいます。
 そこで、そういった方たちの権利を擁護するといったことも含めて、成年後見制度があります。成年後見制度に関して、県内で最初に成年後見制度利用促進基本計画を策定した志木市に先日調査に赴き、いろいろと話を伺ってきました。この志木市を初め他自治体では順々に、国が定めた成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて、あるいは実情を踏まえた形で取り組みを進めています。そこで、越谷市の現状について順次お伺いします。
 1点目に、普及に向けた取り組みの現状についてお伺いします。認知症や精神障がいなどで、判断能力が十分でない方の権利や財産を守る法律的な支援制度である成年後見制度について、越谷市ではこれまでも成年後見センターこしがやを中心として、成年後見制度が身近なものとして活用されるように取り組んできておりますが、普及に向けた取り組みの現状について、どのようになっているのかお伺いします。


Q3-②.質問


 2点目に、市民後見人についてお伺いします。成年後見制度を広める中で、市民の方々に協力を求めるという意味で市民後見人という制度があります。この市民後見人ですが、自治体によってはその養成が進んでいないところもあると聞いておりますが、越谷市では平成25年度から市民後見人を養成するための研修を始めています。
 そこでお伺いしますが、現状で養成研修を修了した市民後見人候補者の人数と、実際に活動している市民後見人の方の人数をお伺いします。


Q3-③.質問


 3点目に、利用促進に向けた取り組みについてお伺いします。平成28年4月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が成立し、平成29年3月には、国により成年後見制度利用促進基本計画が策定されました。この中で国は、成年後見制度の利用促進を図っていくに当たり、さまざまなことを自治体に求めています。国の数値目標もさまざまに立てられていますが、利用の促進に関する法律や利用促進基本計画では、成年後見制度の利用促進のため自治体の役割についてが規定されており、その中では、制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画の策定や中核機関の設立などに努めることとされています。
 そこで、これらの取り組みについて市として今後どのように進めていくお考えか、お伺いします。


Q4-①.質問


 4項目めに、所有者不明の土地についてお伺いします。全国的に、管理不全な建物がふえています。いわゆる空き家の問題ですが、この問題を考えると、所有者が遠方にいるために管理が行き届かなくなるというケースも多くありますが、中には、そもそも土地を含めて所有者が不明になっているケースも多く含まれています。そこで国では、土地について平成30年6月に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を制定しました。内容は大きく3つあり、1つは所有者不明土地を円滑に利用する仕組みを定めたこと。2つ目に、所有者の探索を合理化する仕組みを定めたこと。3つ目に、所有者不明土地を適切に管理する仕組みを定めたことが挙げられます。こういった法を定めた背景には、人口減少、高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や、地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加していることによります。
 また、今後相続の機会に、所有者不明土地の増加がしていくことも懸念されています。これらの弊害として、例えば公共事業の推進の際に、所有者等の特定に多大な時間、費用がかかり、円滑な事業実施の阻害にもなっていきます。私は、空き家問題の勉強会に参加する中で、この所有者不明の土地に問題意識が広がりました。そこで、越谷市内における所有者が不明な土地の現状についてお伺いします。
 越谷市内でも、所有者が特定できない所有者不明の土地があるとのことですが、その件数はどのくらいあるのか。そして、それにより固定資産税を本来徴収すべきものが徴収できていない額がどのくらいあるのかについてお伺いします。また、所有者が不明な土地に対して、法的に対応できる市の方策があるのかどうかが気になります。あるとすれば、どのようなことが現状できるのかについても、あわせてお伺いします。


Q5-①.質問


 5項目めに、病院経営についてお伺いします。公立病院を取り巻く環境は、非常に厳しいものがあります。以前、平成29年6月議会において、地域医療構想と今後の病院経営についてと題して、地域医療構想の中での今後の市立病院のあり方について質問していますが、その後の国の動向や各種勉強会に参加する中での気づきから、以下、数点お伺いします。
 1点目に、公立病院としてのあり方についてお伺いします。以前の質問の際、地域医療構想の中で、越谷市立病院を含むこの地域というより、全国的に急性期の病院の病床にゆとりがあることが指摘されていました。しかし、民間病院を含むおのおのの地域医療圏の中では議論が進んでいないと見てとった厚生労働省では、ことし9月に全国の公立公的病院約1,500病院の実態を示し、そのうちの424の病院に再編、統合を求めるとも受けとめられるリストを公表しました。たまたま私は、公表されたその日にインターネットでリストを見ましたが、正直なところ評価の基準に疑問も持ちました。例えば越谷市立病院に関して言えば、救急病院として類似の病院があるか否かに、あるという印が入っていたり、僻地医療を行っているか否かでは、当然のことながら印は入っておりません。ちなみに、三次救急病院として、いわば最後のとりでとも言うべき獨協病院にも、救急病院として類似の病院があるか否かに、あるという印が入っています。それを見ると、リストが一体何を示したいのか非常にわかりにくい印象を受けました。このような内容のためか、結果として病院関係者を中心に、全国一律での判断基準の中でプラスやマイナスなどを評価しようというのは、地域の実情を無視しているなどという批判の声が続出しています。批判に対して厚生労働省は、このリストの公表を統廃合を強制するためではなく、地域の再編、統合に関する議論を活性化させる狙いがあったと言っているようです。もともと厚生労働省の考えがそうであったのか、それとも批判が続出したのでトーンダウンしたのかは定かではありませんが、それを置くとしても、公立・公的病院の経営が今後も厳しい見通しであることには変わりありません。
 越谷市立病院は、従来から3年ごとの中期経営計画を作成し、さまざまな取り組みを進めてきています。そして、今年度からは第5期の中期経営計画もスタートしました。そこで、改めて公立病院としてのあり方をどのように考えているのかについてお伺いします。


Q5-②.質問


 2点目に、収益の柱づくりについてお伺いします。公立病院といえども、病院経営においては収益の確保、収益の柱づくりをしっかりと考えていかなければなりません。毎年秋に開催されています地域医療政策セミナーがことしも11月1日に、例年同様、都市センターホテルを会場に開催されましたが、講演者の1人は八尾市立病院の総長でした。八尾市は、大阪市に隣接するという土地柄、患者が大阪市内の大病院へと流出し、経営が悪化していました。そういった中、病院の収益改善のために、どのような取り組みを重ねてきたかという話がありました。病院の収益性は、しばしば診療報酬の改正によって左右される傾向がありますが、診療報酬がより加算されるような医療の取り組みや、それに向けた病院内の体制づくりなど、具体的な話がありました。
 このような収益確保のための努力は、越谷市立病院においても不断に行っていることと存じますが、改めて収益の柱づくりについてどのように取り組んでいるか、お伺いします。


Q5-③.質問


 3点目に、医師の確保についてお伺いします。診療に当たっては、医師の確保が重要です。全国的に医師不足ということも言われる中、越谷市立病院では、順天堂病院からの派遣を軸に医師の確保を行っていると認識しています。せんげん台駅西口には順天堂越谷病院もあり、越谷市にとっては大変縁の深い病院となっています。ちなみに、7月に千葉県佐倉市に学校プールの民営化の調査に行った際、先方の議会事務局のご配慮で佐倉順天堂資料館を訪れることができました。創始者である佐藤泰然が佐倉藩主堀田正睦に招かれ、蘭医学の塾兼診療所として開いた佐倉順天堂は、西の緒方洪庵の適塾と並び、あまたの人材を輩出した場所でもあります。その場所は、1,500坪の土地を当時33両で買い求めたという証文が資料館に残っておりましたが、その一角に、安政年間に建てられた建物の一部が今の資料館になっています。そこが現在の順天堂病院や順天堂大学の発祥の地ということになりますが、資料館の隣には今も佐倉順天堂病院があります。
 さて、今回厚生労働省が対応策の策定を求めている424の公立・公的病院の再編、統合に関して、名指しされた病院のある各都道府県での対応状況が、つい先日新聞に掲載されました。それによると、再編、統合の必要性を感じているところが多くある一方、対応策を示すめどが立たないところも多いとのことです。理由は、財源不足、そして医師不足です。このことからも、今後ますます医師の確保が難しくなっていくことが懸念されますが、医師の確保なくして診療は行えません。改めて、医師の確保についてのお考えをお伺いします。


Q6-①.質問


 6項目めに、子供の運動機能や体力の向上について、市長、教育長にお伺いします。子供の運動機能や体力がどんどん低下してきているということが、随分昔から言われています。それに歯どめをかけるべく、文部科学省あるいは厚生労働省では、運動遊びにより運動機能の向上や体力の向上を図ろうとしています。
 運動遊びというものの言葉をご存じでしょうか。この定義はいろいろあるようですが、簡単に言えば体を使った遊びのことです。一般的なかくれんぼや鬼ごっこ、ボール遊びに縄跳びなども運動遊びに含まれ、また単に体を動かすということだけではなく、ある種の目的や効果を狙った体の動きをすることなども含まれています。NHKの幼児向けの番組の中で体操が出てきますが、これなどは複数の動きをその中に組み入れていますし、器具を使う場合もあります。難しく言うとわかりにくいですが、楽しみながら体を動かすことの総称として運動遊びと呼んでいると理解できるかと思います。そういった運動遊びを通じて体をしっかりと動かすことが、後の運動能力にも関係すると言われています。
 私自身は、この運動遊びという言葉を、ことし5月に東京ビッグサイトで開催された自治体総合フェアの中でのセミナーで初めて知り、いろいろと調べてみました。検索してみますと、山梨県甲府市が運動遊びの取り組み、また普及の取り組みを行っていることがわかりましたので、7月に調査に行ってきました。甲府市では、より実践的に運動遊びの取り組みを進めています。というのも、市内にある山梨大学の中村和彦教授という方が、NHKの幼児向け番組の中の体操「ブンバボーン」という体操の観衆を務めていたこともあり、以前から市の取り組みに協力を求めていたそうです。ちなみに、中村教授はその後、最近耳にする「パプリカ」という応援ソングのダンスも監修しているとのことです。そういった外部協力者の指導も仰ぎつつ、市内の幼稚園や保育園での普及に取り組んでいるほか、親子体験型の事業なども実施しているとのことでした。国では、文部科学省が幼児期運動指針の中で、厚生労働省が保育所保育指針の中で、この運動遊びを盛り込んでいます。
 そこで、市長、教育長に順次お伺いします。1点目に、保育における運動遊びの取り組みについて、市長にお伺いします。保育といっても対象が広いので、ここでは公立保育所において、どのような取り組みをしているかという点からお伺いします。
 保育所保育指針では、年齢別に規定があるようですが、保育所内ではどのような形で運動遊びが行われているのでしょうか。また、その運動遊びに当たって、保育士さんへの指導や研修といったものはどのように行っているのかについてもお伺いします。


Q6-②.質問


 2点目に、小学校における運動遊びの取り組みについて、こちらは教育長にお伺いします。幼児期運動指針では、さまざまな規定があるようです。ちなみに、文部科学省が作成した「多様な動きをつくる運動(遊び)」というパンフレットの制作には先ほどの山梨大学の中村教授も携わっていますが、小学生のうち、ここでは低学年を取り上げてお伺いしたいと思います。小学校の低学年における運動遊びの取り組みの現状についてお伺いします。
 また、運動機能や体力の低下ということについて、実はここ数年で上向きに転じたとも聞いていますが、それが事実かどうか。子供たちの体力測定などの結果では、どのようになっているのかについてもあわせてお伺いします。


Q7-①.質問


 7項目めに、子供の健康について教育長にお伺いします。6項目めでは、運動遊びを通じて低年齢の子供たちの運動能力などの発達を促すという観点からの質問でしたが、7項目めでは、もう少し上の年齢の子供たちの健康を別の角度から取り上げたいと思います。
 まず1点目に、くすり教育についてお伺いします。文部科学省が平成20年3月に示した新しい学習指導要領は、小学校においては平成23年度から、中学校においては平成24年度から全面施行となっています。これにより、例えば中学校学習指導要領では、第7節、保健体育で、目標として個人生活における健康・安全に関する理解を通して、生涯を通じてみずからの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育てるを挙げています。そして、その内容として健康な生活と疾病の予防について理解を深めることができるようにすることを挙げています。具体的には、健康の保持増進や疾病の予防には、保健・医療機関を有効に利用することがあること。また、医薬品は正しく使用することが盛り込まれました。この医薬品を正しく使用するということが、くすり教育と呼ばれるものですが、学校教育の中でくすり教育はどのようになされているのでしょうか。その現状についてお伺いします。


Q7-②.質問


 2点目に、薬物乱用防止についてお伺いします。以前、平成27年12月議会において子供の受動喫煙問題を取り上げた際に、学校健康教育の施策の中に、喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育というものがあることに触れました。たばこやお酒は20歳を超えれば法的に認められますが、薬物は何歳になっても法的に認められることはありません。大人、特に社会的な影響のある人物などが違法な薬物に手を出して逮捕されるという事件が後を絶ちません。今はインターネットの時代ですので、少し調べてみたら各種アンケート結果から、若者、高校生の中には違法な薬物に興味があるという割合が決して低くはないのが実情ですし、中には簡単に手に入れられると思うと思っている若者もかなりいるようです。さまざまな形でのネットパトロールも行われていますが、どうやら網の目をかいくぐって違法に入手できる方法なども、ネット環境の中には情報があるのではないかと懸念しています。薬物乱用防止教室というプログラムがありますが、それに携わっている人たちからは、とにかく薬物がどう体に影響を与えるか、身体のみならず人生そのものを壊してしまうのだということを私も聞かされています。
 さて、厚生労働省のホームページを見ますと、ことし新たに麻薬に指定されたものが9物質あり、先月も新たに3つの物質を指定薬物に指定したことが掲載されています。これは、法律では薬物4法といって、アヘン法、覚醒剤取締役法、大麻取締役法、麻薬及び向精神薬取締法で規制、処罰の対象となりますが、個々の物質は、今までは対象となっていなかったものが新たに対象となる。つまり、子供や若者が違法と認識されていなかった物質が、違法だというふうに変わるものも多いということを意味します。ですので、法に反するような薬物類はもちろんだめですが、例えば医薬品としては合法とされているようなものも、使用方法によっては違法、処罰の対象となるばかりではなく、健康を壊す、さらには家庭を壊す、人生を壊すというところにも行き着く、そういったことを含めてしっかりと子供たちに意識啓発することが必要だと考えます。
 そこで、改めて薬物乱用防止について、どのように取り組んでいるのかお伺いします。
 以上7項目について、市長、教育長のご答弁をよろしくお願いいたします。


 
 
copyright (c) 2009. kikuchi-takamitsu. All Right Reserved.