越谷市議会議員 きくち貴光
 
 

■議会報告

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市長答弁


 それでは、ただいまの菊地議員さんのご質問に順次お答えいたします。
 まず、これまでのマニフェストの検証及び評価についてのお尋ねでございますが。マニフェストは、市長選挙において候補者として市民の皆様にお示しした公約でございます。これを当選後に実現していくに当たって、その内容を行政の政策として立案、予算化し、実施していくことを行政運営上の計画に位置づけていく必要がございます。そのため市長として、どのような考えで市政を担当していくか、マニフェストで示した内容を踏まえ、所信表明としてお示ししております。1期目につきましては、所信表明事項を35項目に整理し、その進捗状況について取りまとめ、検証を行い、市議会議員の皆様に冊子としてお示しさせていただいているほか、市ホームページにも掲載させていただいております。その結果、95%に当たる33項目について実施することができました。これは市議会議員の皆様を初め市民の皆様の市政に対する深いご理解、そして市職員が一丸となって取り組んだことにより実施できたものと理解しております。
 次に、公約の期限の考え方についてのお尋ねでございますが。今回所信表明としてお示しさせていただいた事項については、現状課題及び実施に向けた具体的な取り組み内容や手順等を整理し、国の動向や市の財政状況を十分考慮の上、4年間の任期の中で推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、進捗状況の公表についてのお尋ねでございますが。2期目の所信表明事項につきましても、整理ができ次第、これまで同様に定期的に検証を行うとともに、進捗状況を公表していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、保健所設置の取り組みについてのお尋ねのうち、まず保健所再編を県民サービスから見た場合の評価についてでございますが、埼玉県の保健所の所管区域につきましては、第5次埼玉県地域保健医療計画において示され、平成22年4月に保健所再編が行われました。再編後の県民サービスについての意識調査等につきましては、県の保健医療政策課に確認しましたところ、県としては、特に行っていないとの回答でございました。しかしながら、本市が平成22年10月にまとめました中核市移行に関する検討調査報告書の作成時、保健所再編の影響等について、市内の保健衛生関係9団体に対しアンケートを行った結果では、利用者にとっては不便になったとの回答をいただいております。
 次に、県からの移譲事務についてでございますが。中核市移行、保健所設置に伴う埼玉県からの事務の移譲につきましては、本年7月19日に県から提示を受け、現在今月中の県との合意を目指して精査しているところでございます。9月25日に県、市で確認した時点では、保健所を設置することに伴い、市が行うこととなる事務の数は法令によって規定されている法定移譲事務が985項目、県が独自に行っている事業や県の法定事務を条例によって市に移譲する県単独事務が336項目、合わせて1,321項目となっております。これは中核市全体の移譲事務、約2,000項目の3分の2に当たりますが、引き続き詳細について検討、協議を進めてまいります。
 次に、権限移譲に伴う新たな行政サービスについてでございますが。越谷市が設置する保健所では、現在春日部保健所が実施している越谷市域に係る業務のほとんどを引き継ぐこととなりますが、それらに加えて県庁の各課や別の施設が所管している行政サービスも実施することになります。具体的には、厚生労働省からの感染症や食中毒等に関する情報通知等の収受や食品衛生監視指導計画等の策定、市場や温泉等の衛生監視のほか、現在県の衛生研究所が行っている検査や動物指導センターが行っている犬、猫の引き取りや譲渡、食肉衛生検査センターが行っている屠畜検査や食鳥検査などの行政サービスを行うことになります。
 次に、関係条例の整備についてでございますが。保健所設置に伴い、現在整備を検討している条例は14件でございます。主なものとしましては、保健所の位置、名称及び所管区域を定める、(仮称)越谷市保健所条例を初め感染症の審査を行う附属機関について定める感染症診査協議会条例、そのほか医療法、食品衛生法、屠畜場法、理・美容師法などの各法について必要な衛生基準や検査内容などを定める施行条例等がございます。これらの条例につきましては、今年度から原案の作成、精査を進めており、必要なものについては平成26年5月ごろに意見公募手続、パブリックコメントを行い、12月の定例市議会で条例案を提案したいと考えております。今後とも市立保健所の設置に向け、遺漏のないよう取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 次に、番号制度導入に向けた取り組みについてのお尋ねでございますが。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関連4法案が平成25年5月24日に可決成立し、平成28年1月から社会保障・税番号制度が開始される予定となっております。この制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤であり、社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、給付や負担の公平性を確保することが目的とされています。本制度では、国民一人一人が自分だけの個人番号を持ち、年金、医療保険、福祉、介護などの社会保障分野と国や地方の税務分野のほか、災害時の活用なども含め、幅広い利用が考えられております。また、個人番号その他の特定個人情報の取り扱いについては、十分な安全措置のもと、情報の管理及び利用に努めることとされております。平成25年8月には、総務省から地方公共団体における番号制度の導入ガイドラインが発表され、本市におきましても、番号制度に係る各種セミナー等に参加し、情報収集に努め、制度の影響を調査している状況でございます。
 今後のスケジュールといたしましては、平成28年1月の利用開始に向け、平成27年10月からは順次個人番号の付番及び通知カードの送付を行う予定となっております。社会保障・税番号制度に関する事務は、法定受託事務となっており、市町村長が住民基本台帳に記録されているものに対し、申請により、個人番号カードを交付することとされております。各自治体においては、導入に向け、組織体制の整備や業務の見直し、関係条例の制定、改正等の準備を進めていく必要があります。また、システム整備を平成27年度中に完了させることが求められております。また、社会保障・税番号制度導入に係る経費として、各種業務システムの改修やインフラ整備費用が必要となります。本市のシステムでは、住民情報、税、福祉、職員給与関係のシステムを改修する必要があると考えており、平成26年度以降、順次システムの改修費用についての予算措置を講じてまいります。
 なお、これらの経費に対して本制度が法定受託事務であることから、国からの負担があるものと考えておりますが、現段階では具体的に示されておりません。今後につきましては、来るべき個人番号の利用開始に向けて、関連する部所との横断的な検討組織を設け、諸課題の解決に向けた検討を進めるとともに、既存業務システムの影響度調査を行い、平成26年度より個人番号の取得に係るシステム開発や番号管理システムの開発を行ってまいりたいと考えております。
 また、社会保障・税番号制度では、新しい行政サービスの創出も期待されており、本市独自の活用の仕方や個人情報の保護について庁内の連携を図り、多角的に検討を進めてまいります。いずれにいたしましても、まだ不確定な要素も多いため、国の動向を注視し、近隣自治体とも十分連携を図りながら、市全体として遺漏のないよう個人番号の導入に向けた準備を進めてまいりますので、ご理解いただきたいと存じます。


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