■議会報告

●平成30年6月定例議会
質問(再度11回目)
ありがとうございます。それでは、ワーク・ライフ・バランスの質問については以上としまして、次の3項目めの児童虐待を防ぐ取り組みについてに移りたいと思います。
ある意味では、このワーク・ライフ・バランスというものの状態が崩れてしまっているというか、よくない状態の一つとして児童虐待とか育児放棄とか、そういったことが発生するのかなというふうにも思っておりますが、改めてこの児童虐待ということについて再度伺っていきたいと思います。
先ほどからお示ししています埼玉県の虐待禁止条例では、第3条のところに基本理念を示しておりまして、そちらは4つの柱がございます。1つ目は、虐待は児童等の人権を著しく侵害するものであって、いかなる理由があっても禁止されるものであることを深く認識し、その防止等に取り組まなければならない。2つ目としては、虐待の防止等が社会全体の問題として地域の多様な主体が相互に連携しながら取り組まなければならないと。3つ目として、虐待の防止等に関する施策の実施に当たっては、児童等の生命を守ることを最優先とすること。さらに4つ目には、養護者への支援は、切れ目なく行わなければならないと、こういったことが基本理念の中に示されています。
こういったことを踏まえつつ、1点目のまずは関係機関の連携という部分でお伺いしたいというふうに思いますけれども、先ほどいろいろな現在の取り組み状況についてもお伺いをいたしまして、ありがとうございました。通常のさまざまな機関がかかわり合う中で、通常の会議も行われておりますし、特殊なケースがあるという場合には、個別の会議ということも行いながら、事案に対して、事案と言うといいか悪いかわかりませんけれども、それぞれのケースに対応しているということも承知をいたしました。通常子供を取り巻く問題、課題についてどういったものであっても、当該の関係する部署ですとか、あるいは機関が対応していくということで、先ほどご答弁にあったように、顔を合わせながらそういった連携もしていくということが行われているわけなのですけれども、しかしながら、近年は問題が複雑化して、対応が難しいという事例も往々にしてあるというふうに考えています。対応が難しいもの、問題については、初期の対応からもしっかりと行われていれば、それで問題というものは発生しないという、その問題が発生をしているので問題というふうに呼んでいると思いますけれども、問題というものはその小さなうちに解決をされていくということだと思いますが、初期の対応が十分でなかったりすると、その問題が非常に痛ましい結果につながっていくのだろうというふうに考えています。
そういった際に、市の中でのいろいろな部署もあれば、それ以外の県のさまざまな機関あるいは民間の方々も含めて、いろいろとご協力をする、それぞれが対応するという形になるかと思いますが、その対応する部分が重なっている部分もあれば、逆に重なっていない、ある意味そのすき間が、はざまといいますか、それができてしまっているようなケースもあるのだというふうに思っています。対応が重なっていれば、どこかがしっかりやればいいのですけれども、やればいいと言うとあれですけれども、逆に言えば対応が重なるところですと、いや、それはお互いにそちら側がというふうなことになってしまうようなことももしかしたらあるかもわかりませんし、はざまとか、すき間があると、どこも手出しができないというようなことも起こってしまうのではないかというふうに思っています。
こういったすき間とか、はざまとかということについて、私は以前から問題意識を懸念を持っていたのですけれども、昨年会派で兵庫県明石市に調査に子供の支援策、子育て支援策全般について調査にお邪魔させていただいたところ、その明石の泉市長さんが私の問題意識とか懸念に対する一つの答えとして、子供を取り巻く環境にシームレスで対応する。そのために明石市としては児童相談所を設置するということにしましたというふうに熱く語られていました。明石市は、この4月に中核市に移行になりまして、保健所の機構としては県から権限が移譲されてつくっているのですけれども、法が改正されて中核市でも児童相談所をつくることができるということになりましたので、来年4月の開設に向けて今、明石市では取り組みをしているというふうに伺っています。
そういった問題、課題いろいろありますけれども、そういったことを防ぐすき間とか、はざまとかにすぽっとはまってしまわないようにする。そのためには一つの手段として、方法として、越谷市としても児童相談所を設置する、そういったことがある意味では必要ではないかというふうに考えているところなのですが、その点について市長の見解をお伺いしたいと思います。
市長答弁
お答えいたします。
越谷市内に県の児童相談所があります。その児童相談所と効果的な連携を持って対応していきたいというのが現状でございます。身近なところにないというところも他市では発生すると思うのですが、これはこの虐待の問題については、事件が発生してからとかくその取り組みが検証されて、どこが悪かった、どこが詰まっていたとかということが多々出てまいります。それらは不幸にも事件が起こったケースをそれぞれみんな検証して取り組んでいると思います。ですから、私は現状、児童相談所がないから云々ではなくて、私は県の児童相談所を有効的確に対応して、連携を持ってやっていくというのが現状のところで、現状考えておりますので、ぜひそのことをご理解を賜りたいと思います。
質問(再度12回目)
ご答弁ありがとうございます。確かに越谷市内大袋地区恩間のところに県の児童相談所がございますので、あえて越谷市内に越谷としての児童相談所を設けるということについてはどうなのだと、むしろ県の児童相談所があるのであれば、そことしっかりと連携を図っていく中で、さまざまな問題を未然に防いでいくような取り組みをしていくほうがいいのだと、そういうような市長のご答弁だったというふうに思っています。
先ほど私、明石市のように児童相談所を越谷市で設けることは好ましいというような話もさせていただきましたが、一方で多少矛盾する話もここで述べたいと思うのですけれども、確かに問題が発生をした。今回問題がいろいろと発生しているわけですけれども、問題が発生したことによって、いや、児童相談所の機能の強化が十分ではなかったのではないか、その機能の強化を図るべきではないかということを都知事も言われていますし、あるいは厚生労働大臣も言われているわけなのですけれども、それはそれで確かに必要だと思うのです。しかしながら、児童相談所という機能、それ自体はこの守るべき子供とか、救うべき子供がどこにいるのかということを児童相談所そのものが最初に発見をして、見つけて救っていくということではなくて、いろいろな機関、市の窓口であったり、場合によったらその幼稚園とか、保育園とか、あるいは学校であったり、あるいは病院であったり、あるいは地域の自治会活動の方とか、民生委員の方とか、そういった方々がどうもおかしいな、ちょっと変だなというふうに気がついて、いや、これはもしかしたらということを児童相談所に連絡をする、通報することによって初めて児童相談所では動いていくということだというふうに思っています。その意味では、児童相談所というものの機能としても越谷市に必要だというふうに私考えていますが、一方で2点目にあります県が虐待禁止条例を制定をして、その中に県民の役割、県条例ですから、ここでは県民の役割ということですけれども、県民の役割を定めているわけですね。そのやはり普及啓発、広報、先ほどもありましたように、今後新しい県の番号ができた際には、その広報も市としてしていくのだという話でしたので、そういったことも含めてしっかりと広報ということを市民の役割ということの広報を今後も引き続き行っていただければというふうに思います。そういった市民の役割の普及あるいは広報ということが充実していけば、結果として越谷市が直接児童相談所を担わなくても、県の児童相談所がまずは対応するということもあるでしょうし、また県の児童相談所で対応し切れない、対応し切れないという部分があるかわかりませんが、市のさまざまな機関ともまた連携協力して、さまざまな事案に対して対応を図れるかなというふうに思っておりますので、その意味で市民の役割の普及あるいは広報ということも今後もしっかりと行っていただければと思います。
それでは、3点目の家庭での虐待や育児放棄を防ぐ取り組みについてで再度お伺いしたいと思います。ここでは、児童虐待ということだけではなくて、育児放棄ですとか、母子保健衛生など幅広く捉えた形でお伺いしたいと思いますが、先ほどお話ししたように、私の問題意識、懸念で組織とか機構が異なっていくと、それぞれが所管をする、対応するという部分のいわば領域がある意味では重なっていて、あるいはきっちりと線引きがされている。きっちりと線引きされていれば、それぞれ個々に対応するということだと思いますけれども、きっちり線引きされていない、あるいは重なっている、あるいは離れているということですと、すき間ですとか、はざまとかにはまってしまって、結果として子供ですとか、保護者、この場合ですと母親というケースを想定していますけれども、寄り添うことができなかったり、支えることができないということが起こり得る。起こってはならないというふうに私は思っていますけれども、そういった中で越谷市としては平成27年4月に中核市に移行になって、従来県の保健所、市の保健センターという組織改正の中で、こういった母子の保健衛生なんかも含めた子供を取り巻くさまざまな問題ということに対応してきたわけですけれども、中核市移行によって、市の保健所、市の保健センターという体制に変わったわけです。
そこで、この体制が変わった。県の保健所、市の保健センターという体制から市の保健所、市の保健センターという体制に変わったことによって、こういったさまざまな子供を取り巻く問題に対しての対応ということがどう変わったのかということについて確認をしたいと思います。
市長答弁
ただいまのご質問につきましては、保健医療部長から答弁申し上げます。
保健医療部長答弁
ご案内のとおり、まず今年度4月1日から本庁と保健センターのほうに子育て世代包括支援センターを設置いたしまして、県条例にもありますが、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援ということで、まずは母子手帳の交付の際から、いろんな悩みがある方の相談に応じて、それを支援していこうということで、センターを設置して、さまざまな相談に乗っております。また、本来の業務でも、先ほど答弁にもございましたが、母親学級、両親学級、さまざまな相談業務を行っており、育児不安ですとか、育児困難から子供の虐待に移行しないようにということで各種事業を実施しているところでございます。
お尋ねの保健所ができたことによって、何がどう変わったかということでございますが、まず母子保健事業についてご説明させていただきますと、本来県型保健所が実施いたしておりました小児慢性特定疾患の給付事業、さらには精神保健に関する事業が本市の業務になったということで、小児慢性特定疾患においては、申請や医療給付などが今まで県型保健所のほうまで実際に足を運んでいっていただいていた。それが身近な保健センターで受け付け申請をしていただく。なおかつ、申請時にいろんな悩み等がある場合は引き続き市のほうで迅速に支援を行っていくということがまずできるようになった。さらには妊娠、出産ということで、お母さん方の不安、さらには育児に対する心労というところから、産後鬱になるケースも中にはございます。そういったことを精神保健支援室を設置したことで、保健センターとその精神保健支援室が連携をとることによって、さまざまな支援、さらには医療が必要な方については、医療機関との連携を図って対応しているというような状況でございます。
いずれにしましても、市民の方の身近なサービスが行えることによって、さまざまな不安を取り除けるように支援を行っていると。先ほども申し上げましたが、そういう事業を行うことによって、虐待に移行しないようにまずはさまざまな支援を行っているところでございます。以上でございます。
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