越谷市議会議員 きくち貴光
 
 

■議会報告

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●平成29年9月定例議会


質問(再度10回目)


 ありがとうございました。歴史資料選定基準というもので、どういったものが現状歴史資料になっているかということについての一端がわかってまいりました。
 そこで、再度お伺いしたいと思いますけれども、先ほど、まず公文書の定義というものは、情報公開条例を用いてご答弁、ご説明いただいていますけれども、この歴史資料というのは、情報公開条例の規定の、先ほどのご答弁どうでしたでしょうか、規定の外にあるというような、そういう趣旨であったかと思います。相模原市で、たびたび恐縮ですけれども、歴史資料、相模原市では歴史的公文書と言っていますけれども、この歴史的公文書をどういうふうに活用していくのかということについても条例あるいはそれ以外のところで規定をしています。この歴史資料あるいはそもそもの公文書、ある一定のタイミングで歴史資料と変わるわけですが、公文書というものは市民共有の財産だからこそ、それは公文書としてつくっていく、保存をしていくということだったと思います。あるタイミングで歴史資料と変わっていくわけなのですが、ただ情報公開条例の外にあるとなってくると、歴史資料というのは必ずしも現状では公開を前提としないというふうに、前提としているかしていないか、ちょっとその辺は定かではありませんが、前提をしていないというふうに私には受けとめられまして、そうすると歴史資料そのものを保存をしているということの意味合いが少しわからないものですから、なぜ歴史資料というものを保存するのかというところの意味合いをどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。


市長答弁


 ただいまのご質問につきましても、総務部長から答弁申し上げます。


総務部長答弁


 お答えをさせていただきます。
 先ほど市長から、公文書については行政の財産だけでなく、市民との共有財産であるというふうなご答弁をさせていただいたところでございますが、歴史資料につきましても、単なる行政組織の活動の記録、時間経過をした行政活動の記録ということだけでなく、市民の皆さんにとっても後々貴重な調査資料なり、何らかを検証するについての材料となるというような文書であるというふうに考えております。今議員さんおっしゃったとおり、確かに公文書の適用外ということで、情報公開条例の公開請求、さらには公開をするという、そういう手続の範疇にはないというふうには条例上なってはおります。しかしながら、冒頭申し上げましたとおり、市民の方々にとっても利用の価値というものは、我々はあるというふうに考えておりますので、情報公開条例の中に積極的な情報の提供制度というのがございますけれども、全くそれをクローズするという考えではございませんので、情報提供の範疇の中で、施策の中で、個人のプライバシーなり、いろんな、全部を公開するということがなかなか難しいのかもしれませんけれども、歴史資料として市民の皆さんにも利用という範囲の中で情報提供をしていくことができるというふうには考えておりますが、その運用について今後十分公文書の管理と一体になって考えていかなければいけないというふうに現時点では考えております。以上でございます。


質問(再度11回目)


 歴史資料の運用ということについては、今後考えていかないといけないというようなご答弁でしたけれども、その上で3点目の公文書管理条例の制定ということで再度、今歴史資料ということでやりとりしていることも踏まえてお伺いしたいと思いますが、相模原市では、どこの自治体でもそうだと思いますけれども、そもそも公文書を情報公開条例に基づいて開示をするかしないかというのは、個人情報保護の観点からいって、実際に開示ができるものと、やはり開示が難しいものとの判断が、どうしてもそれは当然出てくるのだと思います。結果として、個人情報が多分に含まれているものについては開示ができないというふうな判断もされるのだと思うのですが、公文書をベースにして歴史資料になってくると、やはり歴史資料になったときでも個人情報というものが入っていて、結果として歴史資料として保存しているものも、やはり今ほどでは運用は考えていきたいということなのですけれども、個人情報が多分に含まれている歴史資料では開示ができないと、公開ができないということもあるのだと思います。そういったことを踏まえて相模原市では、歴史資料を個人情報が含まれているので開示ができません。開示ができないという言い方はあれですけれども、開示が難しいと。言うなれば市民の利用とか権利とかを制限をするということになりますから、もし市民の利用あるいは権利を制限するのだとすれば、それは条例で整備するのが望ましいのではないかというふうな観点から、相模原市では公文書管理条例を制定しています。その中には歴史資料の取り扱いということの章も含まれています。
 先ほどいろいろと越谷の現状、中核市になって文書量もふえただろう、質、量もふえただろう、あるいは今後の行政計画が長期間にわたるものにもなっているというふうな話もさせていただきましたが、今申し上げたように、個人情報という部分も含めた歴史資料、それをどういうふうな取り扱いをしていくのかということも含めて考えていけば、公文書管理条例というものも制定をしていくということが、むしろ好ましいのではないかと考えるのですが、改めてその点について見解をお伺いしたいと思います。


市長答弁


 ただいまのご質問につきましても、総務部長から答弁申し上げます。


総務部長答弁


 それでは、お答え申し上げます。  確かに議員さんおっしゃるとおり、住民の方々の権利制限を一部でもするのであれば、法形式としてはもちろん条例という形式になろうかとは思います。その辺の法形式、文書管理の全体の管理形式、法形式を含めて、運用、管理、保存、廃棄、歴史資料の管理、利用についての方法、全てトータルで、今後運用全体の中で検討させていただければと考えておりますので、ぜひご理解をいただければと思います。以上でございます。


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