越谷市議会議員 きくち貴光
 
 

■議会報告

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●平成29年9月定例議会


質問(再度7回目)


 ありがとうございました。今ほどの観点からいえば、やはりポンプの増設だということなのですけれども、そこで再度お伺いしたいと思いますが、現状県が応急的にポンプを2台設置をしております。それは新方川の河川改修の今後の進捗によって、恐らく従来あった水門のところに改めて市として水門を設置してということになっていくと思うのですが、その際に県の応急のポンプが取り外されるのか、それともそのまま残るのかわかりませんけれども、市として水門のところにポンプをしっかりと設置をすると。それで治水対策を進めていくということでの理解でいいかどうかということについて再度お伺いしたいと思います。


市長答弁


 ただいまのご質問につきましても、建設部長から答弁申し上げます。


建設部長答弁


 それでは、お答えをさせていただきます。
 今県で仮につけたポンプは、あくまで仮でございますので、ある程度の東武鉄道のかさ上げが終わった後には、もともとあったところに、今市で考えていますのは、逆流防止のゲートにポンプをつけて、俗に言うゲートポンプというもので今のところは考えています。以上でございます。


質問(再度8回目)


 せんげん台駅のところは、2年前テレビでも大々的に報じられているというふうな場所でもありますので、新方川の河川改修に合わせて、ぜひ市としても効果的な内水対策、治水対策を今後も進めていただければと思います。
 それは要望にさせていただきまして、3項目めの公文書管理について再度お伺いをしたいと思います。まず、そちらの1点目の公文書の定義及び保存期間ということですが、先ほど公文書の定義ということについては、情報公開条例に基づいてこういうことだということで、そこは承知をいたしました。その上で、期間の設定ということについて再度見解をお伺いしたいと思います。いろんな期間があるわけですけれども、長いところでいくと10年、その上は11年以上、11年以上というのは基本的にその先は何年までということはありませんので、実質的には永年保存ということになるのだと思いますが、先ほどの相模原市の例では、永年保存という考え方を一旦なくして、最長では30年というふうに期間を設けるということにいたしました。そういうこともありますので、越谷市としても11年以上という、最長でいえば現状は11年以上なのですけれども、そうではなくて、例えば20年とか、あるいは30年とか、そういった期間をどこからどこで期限を区切るというふうな考え方を持って、公文書をより効果的な管理をしていくということが必要かというふうに私は感じるところなのですが、そのあたりについて改めて市長の見解をお伺いしたいと思います。


市長答弁


 ただいまのご質問につきましては、総務部長から答弁申し上げます。


総務部長答弁


 公文書の保存期間のお尋ねでございますけれども、確かに議員さんおっしゃったとおり、本市につきましては11年以上ということで永年保存の区分がされておりますが、今議員さんおっしゃったとおり、ある一定の期間ごとに見直し、その文書量の増大を抑制すると。適正な管理をしていくと。中身を管理して確認、精査をしていくという、こういった業務も必要かと私たちも考えているところでございます。そういった中で、11年以上の公文書の管理につきましても、その後、10年ごとに各担当主務課と協議をし、必要性を確認させていただくというふうなことも導入をしておりますので、相模原市さんについては30年上限でしょうが、同じような効果があるというふうに考えております。以上でございます。


質問(再度9回目)


 今ほどの答弁で、11年以上と言いつつ、運用ベースでは20年なり30年なりで、それはまた過去の部分についても本当に必要かどうか見直しを行っているということでご答弁ありましたので、そこは承知をいたしました。
 それでは、2点目の歴史的公文書等の位置づけとその保存ということで再度お伺いしたいと思います。越谷市では、先ほどのご答弁ですと歴史資料と呼んでいらっしゃるようなので、ここでは歴史資料というふうに言いたいと思いますが、この歴史資料の選定ということについては、公文書としての保存期間が来た段階で、保存をそのまま、今ほどの話のように、例えば11年以上でも、では20年、30年とタイミングで、まずは保存するかどうかということを確認をするということだということで承知しました。その上で廃棄をするとなった場合には、本当に廃棄をするのか、それとも廃棄というふうな決定をしたけれども、本当に廃棄するということではなくて、別の形で、つまり歴史資料として保存をしていくというような位置づけで歴史資料があるということで承知をいたしましたが、そこで、この歴史資料についてお伺いしたいのですけれども、先ほどのご答弁、選定については歴史資料選定基準によると言われていたと思いますけれども、誰が選定するのかは承知しました。その上で、その選定の基準、歴史資料選定基準というものがどういうものであるのかということをお伺いしたいと思います。現状525件、歴史資料が保存されているということなのですけれども、実際の歴史資料、こういうものを今保存していますというふうなことを例示していただきながら、どういう効果をもって保存しているのか、そういったところからこの基準と、歴史資料選定基準というものについてをご説明、ご答弁いただければと思います。


市長答弁


 ただいまのご質問につきましても、総務部長から答弁申し上げます。


総務部長答弁


 歴史資料、歴史文書の選定の基準でございますけれども、現在本市が参考とさせていただいているのは、県の歴史資料選定基準、これを参考とさせていただいております。歴史的という表現でなかなか選定自体が難しいものですので、メルクマールとして、この県が用意している基準を参考とさせていただいているというのが実態でございます。その項目でございますが、調査とか統計に関するもの、さらには陳情・請願に関するもの、行政がかかわる行事に関するもの、住民に大きな影響を与えた事件、災害等に関するもの等々がございます。本市において、その歴史資料として現在管理、保管をしているものとして、今申し上げた項目で申し上げれば、各種調査、統計の結果、さらには審議会の開催の会議資料、さらには表彰候補者の内申書や区画整理事業の関係団体の協議、各団体からの陳情書、さらには随時監査等の資料等々が歴史資料として保管をされております。以上でございます。


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