■議会報告

●令和6年6月定例議会
質問(再度4回目)
念のため申し上げますけれども、私はお金を借りるべきではないという考え方を持っているわけではありません。市民の皆さん方の様々なニーズに基づいて、市が事業を実施していくに当たっては、それは起債ということが必要であれば、それはお金を借りていただくということだと思います。ただ、この数年間は、元金に対して利子というところが、ある意味ではボーナス的に、ボーナスと言うとプラスの意味ですけれども、逆に少ない額でボーナス、ちょっとニュアンス的には変ですけれども、マイナス、少ない金利で済んでいたというプラスの効果があったわけですが、これから先は、この利子というのがマイナスの効果、どんどん増えていくということを考えていくとどのような事業にどのような形でお金を借りていくべきなのかということを個別の事業について考えていくということではなくて、市全体の中で市民と一緒に考えていく必要がある。その中では、やはり利子ということについてもしっかりと議論をしていく必要があるというふうに思っていますので、利子の総額を今後示していくということについて改めて検討を加えていただければというふうに思います。
それでは、次に移りまして、2項目めの越谷市避難行動要支援者支援制度について再度お伺いしたいと思います。1点目の部分で、制度の対象者についての話ですけれども、今回75歳以上の高齢者の方というは、基本的にはこの項目から外れているということになりますけれども、年齢要件がなくなったということについて、例えば一定の年齢以上の方ですとか、あるいは独り暮らしの高齢者の方ですとか、そういった方々の新たな登録ということがどのようになっていくのか、その点についてお伺いしたいと思います。
市長答弁
ただいまのご質問につきましては、危機管理監よりご答弁を申し上げます。
危機管理管監答弁
それでは、お答えいたします。
今回制度の変更に伴って、満75歳以上の年齢要件を撤廃したというところに関しましては、実際に支援を必要としない元気な高齢者の方、そういった方も多くいらっしゃるというところから、今回の避難行動要支援者の対象からは原則として除外をいたしたというものでございます。ただ、避難に不安を感じる高齢者の方など、新規に登録したい場合には、申請いただければこれまでどおり登録ができるというような形のものになっております。また、これまで登録されている方については、引き続き継続いたすというところでございます。以上でございます。
質問(再度5回目)
年齢の要件については承知しました。むしろ地域の皆さん方に元気な高齢者の方という表現がいいかどうかあれですけれども、地元の自治会の方々にはそういった意欲のある方々もいっぱいいらっしゃいますので、そういった方々にぜひしっかりとご協力をいただくという意味で、3点目の避難支援者(地域の協力者)ということについて再度お伺いしたいと思います。
とはいうものの、地元の自治会、自主防災組織でも、いろいろと協力はしようというふうに思っても、そうはいってもなかなか難しい部分もあるのかなというふうにも思っています。地元の自治会でどんどん高齢化が進んでいって、自治会そのものがなくなるであるだとか、あるいは名簿に登録された方が、実は自治会の中には住んでいるけれども、自治会員ではないということであるだとか、様々な部分でどこまで自治会としても協力ができるのかなというふうなところもあろうかと思いますので、その意味で改めて地元の自治会、自主防災組織に対して協力を呼びかけていく、自助と共助の関係の中でしっかりとご協力はいただきたいところですけれども、地元は地元でそれなりに大変な思いもあろうかと思いますので、その辺りも含めてどのように対応していくのか見解をお伺いしたいと思います。
市長答弁
ただいまのご質問につきましても、危機管理監よりご答弁を申し上げます。
危機管理監答弁
それでは、お答えいたします。
避難行動、避難の支援者の方ですね、そちらにつきましては災害時の支援について、先ほども申し上げましたが、責任を伴うものではないというところで、あくまでもボランティアというような形で、できる範囲での支援をお願いしているというところでございます。
また、この制度については、地域の協力に基づいた共助の取組ということでございますので、登録申請者の方が自治会に、先ほども議員のほうからもございました未加入の場合、そういった場合については災害時の自治会、自主防災組織というところでもございますが、そういったところの必要性なども含めて、市のほうから自治会の加入というのを促すような取組もしていきたいと考えております。
また、避難支援者の選定が難しいと、そういうような場合については、市の自主防災組織または自治会等の避難支援者選定に当たって、状況に応じた支援体制づくりを行っていただくというようなことの取組も行っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問(再度6回目)
手元に内閣府防災担当が出しています避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針というのがございまして、こちらを見ますと、個人情報の取扱い、申請された方が名簿に記載されるわけですけれども、その方々の、その情報をどのように取り扱うかというようなことが載っていますので、次に個人情報の取扱いという観点でお伺いしたいと思います。
国の指針の中では、名簿の管理、地元の自治会が対象の方の情報を得た場合、この場合は恐らくこの指針では名簿を管理するに当たって金庫に入れるですとか、終わった後に返却するですとか、そういう記述になっているので、個人情報をどのような形で市から自治会に提供されるか定かでないですけれども、恐らく紙に印刷されたようなものが渡されていくのだろうというふうに想像しています。
先ほどからありますように、この支援を必要とする方は事前に登録をするわけで、それは自らの意思で希望して、その際には、この情報がこういうふうに活用されていきますよ、使われていきますよ、共有されていきますよということはご認識していただいた上で登録はされるのだと思いますけれども、受け手の自治会のほうが、どこまでこの情報を共有するか。つまり、単に自治会長さんだけが認識をしている、もしくは防災担当の方がいると思うのですけれども、例えばそういう方だけが認識をするということなのか、隣近所の方々にも情報を共有するのか、具体的にどこまで情報共有し、その情報をどのように個人情報として取り扱っていく、保護していくかというところがいま一つ明確ではないので、その辺りどのように対応を図っていくのかということについてお伺いしたいと思います。
市長答弁
ただいまのご質問につきましても、危機管理監よりご答弁を申し上げます。
危機管理監答弁
それでは、お答えいたします。
制度の登録者の個人情報、こちらのほうにつきましては大変重要な情報だと思っております。そういった形の中では、登録者本人の同意をいただいて、平時から避難支援者、市の関係部署、消防局、警察署、越谷市の社会福祉協議会、地域包括支援センターなどと情報を共有させていただいておりますが、地域などに提供したくない、そういった情報がある場合については、当該部分をあらかじめ指定していただき、共有しないように配慮しているというところでございます。
また、避難支援者となる方々には、個人情報をみだりに知らせたり、目的外利用しないようにあらかじめ誓約書を書いていただくというところの取組も行っております。その中では個人情報の取扱いや管理を徹底していただくよう書面等により指導をさせていただいているというところでございます。
なお、要配慮者の中には、特に自身の状態などを知っていただくことにより、災害時に不安を軽減できるというところもございます。また、中には状況を知られたくないという方もいらっしゃいますので、それについてはご本人の要望、そういったものをよく聞き取りながら、支援する側、される側それぞれがストレスなく最適な方法で災害時の避難行動というのが取れるように市としても支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただければと存じます。
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