■議会報告

教育長答弁
ただいまの菊地議員さんのご質問に順次お答えします。
まず、災害発生時の教育現場における各種判断に対する責任の所在についてのお尋ねでございますが。学校教育法では、校長の一般的な職務規定として校務をつかさどると定められ、また学校教育法施行規則では、「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。」とあります。さらに、越谷市立小中学校管理規則では、非常変災への対策として、「校長は、非常変災その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員の取るべき措置等について計画を作成するものとする。」と定めております。
責任ということでいえば、越谷市教育委員会は、越谷市が設置した学校の人的、物的、運営管理の権限があり、それらについての責任がございます。一方、校長については、先ほども申し上げたとおり、学校教育法第37条4項に「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」と規定されており、これは主に学校教育の管理、教職員の管理、児童生徒の管理、学校保健の管理、施設設備の管理を行うことを指すとされております。したがいまして、教育委員会といたしましては、校長がこれらの職責を適切に果たし、学校経営が円滑に行われるよう引き続き指導助言をしてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
次に、現場責任者の判断力向上の取り組みについてのお尋ねでございますが。埼玉県では、管理職を対象とした公立小中学校等校長研究協議会、同じく教頭研究協議会を初め、新任の校長、教頭に対する研修会、さらには教頭の候補者に対する研修会の場等において、学校における危機管理についての知識や理解を深めております。本市におきましても、管理職を対象とした越谷市立小中学校管理職研修会の中で、外部から危機管理の専門家を招くなどして危機に対応できる人材の育成に努めてまいりました。教育委員会といたしましては、東日本大震災の経験を踏まえ、学校の危機管理能力の向上に向け、今後ともより実践的、効果的な研修を実施することにより、児童生徒が安全、安心に学べる学校づくりを推進できるよう支援してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
|